2019年法改正:改正建築基準法が6月25日から全面施行されます

 昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が先日、令和元年6月14日に閣議決定されました。

2019年4月のブログでも“「木造建築物」の法改正について”で書いておりましたが、ついに「施行」されます。

2019年は「建築士法」「建築基準法」「建築物省エネ法」「バリアフリー法」と法制度の改正がめまぐるしいです!!

「建築士法」「省エネ」「バリアフリー」に関しては2019年3月のブログに記載しています(*^▽^*)良かったら、そちらも見てください(⋈◍>◡<◍)。✧♡

1.改正の概要(今回、施行されるもの)

密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化

 防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準(※1)を新たに整備する。

既存建築物の維持保全による安全性確保に係る合理化

 既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物の範囲(※1)を拡大する。

戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化

 耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について200㎡未満の場合は、必要な措置(※1)を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。

建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設

 既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定(※1)を緩和する制度を導入する。

木材利用の推進に向けた規制の合理化

 耐火構造等としなくていよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置(※1)を講じることで、性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用可能とする。

用途制限に係る特例許可手続の簡素化

 用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続きについて建築審査会の同意を不要(※2)とする。

その他所要の改正

 

※1:具体的には、関係政令の整備等に関する政令に規定

※2:対象について、関係政令の整備等に関する政令に規定。具体の基準について、改正法の施行にあわせて改正を行う建築基準法施行規則に規定。

 

2.スケジュール

公布:令和元年6月19日(水)

施行:令和元年6月25日(火)

 

報道発表(令和元年6月14日)

「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」の概要

 

 

ブロック塀の点検を!!

 昨年の2018年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、小学校のプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。

このような事故は二度と起きてはいけません。老朽化などでブロック塀に「ひび割れ」や「傾き」はないでしょうか?もうすぐ事故から1年がたちます。

ブロック塀等の点検のチェックポイント

子供たちの通学路に危険なブロック塀はないでしょうか!?

再度、安全点検をお願いします。

 

防災拠点となる建築物に関して

令和元年6月7日の国土交通省の報道発表より、

防災拠点建築物の機能継続のための「ガイドライン」に追補版!

~既存建築物を活用する場合を新たにガイドライン・事例集に追加~

とあったので、大雨や大地震などの災害に備えて、庁舎、避難所、病院などの災害拠点建築物に関して、取り上げていきたいと思います。

報道発表資料(令和元年6月7日)

もとは、昨年5月に熊本地震での建築物被害をうけて「防災拠点等となる建築物に係る機能継続ガイドライン」が作成されました。

報道発表(平成30年5月18日)

平成30年度は、既存建築物の改修により防災拠点等として機能継続を確保する場合を踏まえ、

第1回 平成30年11月7日

第2回 平成31年1月21日

第3回 平成31年3月20日

の検討委員会をへて追補版が完成したようです。

防災拠点となる建築物に係る機能継続ガイドライン(新築版+追補版)

防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集(新築版)

防災拠点等となる建築物の機能継続に係る事例集(既存建築物編)

チェックリスト

チェックリストは、防災拠点建築物の企画段階で、建築主、設計者、管理者それぞれが該当する部分について検討できるので参考に添付しています。

武雄神社 御朱印をいただいてきました

GWの4/29~5/2は仕事だったのですが、私は子供の保育園がお休みで休日保育もどこもダメでお休みをいただきました。せっかくなので、以前から行きたかった佐賀の武雄神社に行き、御朱印をいただいてきました。

平成最後の4月30日はそんなに人が多くなく、すんなりと御朱印をいただくことができたのですが、令和元年の5月1日は長蛇の列で「3時間以上待ちます」とのことで14時には御朱印の受付を終了されていました。

小さい子供連れだったので、この日は御朱印帳を預け、後日受取に行きました(*^▽^*)

どの御朱印も初穂料は各500円でした。

【3・4月限定御朱印】開運桜

【5・6月限定御朱印】

本殿の隣にある城山稲荷神社塩釜神社にもお参りしてきました。

令和限定御朱印】令和元年限定

 

【武雄の大楠御朱印】通常版

あかり展期間中(7月20日~9月30日)は全面に金粉をあしらった、限定の見開き御朱印があるそうです。

本殿より2,3分歩いたところに樹齢3000年の大楠があります。

もみじの小径がとても素敵で、清々しい気持ちになれました!

【縁結びの夫婦檜の御朱印】

御祭神である仲哀天皇・神功皇后の御神威によって2本の檜が根元で結ばれ、樹の中ほどで再び枝が合着したといわれる夫婦桧!!男女の縁に限らず、人との縁、仕事との縁、お金との縁など…様々な縁を繋ぐ縁結びの象徴として信仰を集めているそうです。願掛けの宝来鈴が沢山ついていて、素敵な鈴の音がします。

周辺にはハート型の石♡が造園職人さんの遊び心で埋め込まれているそうで、子供と一緒に探しました~(*^▽^*)

【神璽印の御朱印】

10月には流鏑馬、2月には歩射祭と祭事があるようなので、その時にまたお参りできると良いな~と思い帰ってきました。

長いお休みをいただいたので、気持ち新たに仕事にも頑張りたいと思います(*^^)v

「木造建築物」の法改正について

2018年(平成30年)6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。一部は3か月以内施行で2018年(平成30年)9月25日に「施行」されましたが、改正の大部分が1年以内の施行となっており、もうすぐ「施行」となります。

「建築基準法の一部を改正する法律」の概要

(施行の読みは「せこう」でも「しこう」でもOKです。土木・建築業界の方は「施工(せこう)」と同じ読みなので「しこう」という方が多いようです。)

改正の主旨は、

①建築物・市街地の安全性の確保

②既存建築ストックの活用

③木造建築をめぐる多様なニースへの対応

の3つです。

今までの改正は、災害や事件・事故に対応するため「強化」となる改正が多かったのですが、今回の改正は少子高齢化を背景とした既存建築ストックの活用のために「緩和」が主となっています。

この中で設計者にとって影響が大きいのが、一号建築物(法第6条第1項第一号の特殊建築物)の面積が100㎡から200㎡に引き上げられた改正ではないでしょうか!?

建築基準法制定以来68年間、特殊建築物(とっけん)といえば100㎡ということが常識となっていましたが、今回の改正で大きく緩和されます!しかも、一気に200㎡!!

また、大規模建築物の規制(法第21条)が大幅に見直しされたので、今まで「高さ13m超又は軒高9m超」の規制が「高さ16m超・階数4以上」となりました。「高さ13m超え16m以下」の大規模木造建築物はもうすぐ解禁ですね(*^▽^*)

現在「空き家」が増え続けているので、維持・管理に頭を悩ませている人も多いかと思います。今回の法改正で、「空き家」を改修して「グループホーム」や「宿泊施設」などへの用途変更がしやすくなりました。これを機に、計画してみるのも良いかもしれませんね。

 

2019年4月12日報道発表より

平成31年4月12日の国土交通省の報道発表資料より

大和ハウス工業㈱が供給した住宅の「防火基準」に不適合がみられると記載されていました。長崎県の物件はないようですが、独立基礎の不適合は愛知県が戸建住宅が377棟(うち住宅性能評価取得283棟)、共同住宅530棟(うち住宅性能評価取得2棟)と多いようです。

信頼して、安心・安全にと建てた家が不適合となった方々は、とてもショックを受けられたと思います。共同住宅に関しては4月中を目途に改修とありますが、不信感は残ってしまうでしょうね…住宅所有者の方への相談窓口などの記載もあったので、詳細はこちらをご覧ください。

報道発表資料(平成31年4月12日)

設計はもちろんですが、家を建てる際に行う「監理業務」には建物が図面通りに施工されているかを確認する業務があります。

家を建てた後に手抜き工事だった!!とならないためにも、「監理業務」も一緒に行うことをおすすめします(*^▽^*)

 

消費税率の引上げ(8%から10%)後の住宅取得の支援について

令和元年10月1日に予定されている消費税率の引上げ(8%から10%)に関して、住宅取得にメリットが出る支援策を紹介します。

1.住宅ローン減税

 控除期間が3年延長(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))

 住宅ローン減税の詳細はこちらhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 

2.すまい給付金

 給付額が最大50万円に(収入に応じて10万から40万円の増額)・対象者も拡充

 すまい給付金の詳細はこちらhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr4_000059.html

 

3.次世代住宅ポイント制度

 新築最大35万円相当、リフォーム最大30蔓延相当を付与する次世代住宅ポイント制度創設

 次世代住宅ポイント制度の詳細はこちらhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000170.html

 

4.住宅取得等のための資金に係る贈与税非課税措置

 贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行最大1200万円)

 贈与税非課税措置の詳細はこちらhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000018.html

 

これから住宅を購入もりくはリフォームを考えられている方は、参考にされて下さい(*^^)v

消費税率10%への引き上げ後の住宅取得にメリットが出る支援策(H31.4月)

 

 

 

2019年法改正:改正建築士法で受験要件が緩和!実務経験なしで受験できる!?

H30年12月8日、参議院本会議において「建築士法の一部を改正する法律案(平成30年法律第93号)が全会一致で可決されました。

国土交通省のホームページをみても情報が書かれていないため、提出法案に関しては参議院・衆議院のホームページで確認することができました。

法律の施行は平成32年(2020年)度になりそうですね…

受験を考えられている方は、今後の動向に注目ですね(*^▽^*)

【法案の詳細について】

建築士法の一部を改正する法律案(概要)

新旧対照表(建築士法の一部を改正する法律案)

【新聞記事】

新聞記事H30.12.10(建設通信)

新聞記事H30.12.11(建設工業、建設産業、建通)

 

平成30年12月20日の国土交通省の報道発表で平成30年一級建築士試験の合格者に関する資料もあったので追記しておきます。受験を考えられている方は参考にして下さい(*^^)v

報道発表資料(H30年12月20日)

 

2019年法改正:バリアフリー法

 訪日外国人旅行者の増加と2020年の東京五輪・パラリンピック開催を背景に、バリアフリーに関する法令や基準の見直しが加速しています。ここでは平成31年(2019年)9月1日に施行される「改正バリアフリー法(高齢者、障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)」に関して書きたいと思います。

※法改正などで今後変更となる可能性が十分あります。ご注意下さい!!

改正内容のうち、ホテル旅館におけるバリアフリー客室の基準見直しについて記事にします。

国土交通省が行っているパブリックコメントによると、

2,000㎡以上のホテル又は旅館を建築する場合に、建築する客室の総数が50以上のときは、車椅子使用者用客室を当該客室総数の100分の1以上設けなければならないとする。(令第15条第1項関係)

ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準等に関する対応方針(案)

となっており、現行の施行令第15条第1項(ホテル又は旅館の客室)では、車椅子使用者が円滑に利用できる客室を、客室総数が50以上の場合は1室以上設けなければならないとされており、100室でも300室でも1以上設ければよいこととなっておりました。しかし、今回の改正により1%となることから、50~100室であれば1室以上、300室であれば3室以上となることが考えられます。

国土交通省では、ホテル又は旅館のバリアフリー客室基準の見直しに関する検討会を設置し、これまで4回にわたり検討してきたようです。

詳しくはこちらhttp://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000094.html

第3回の議事を確認すると、障害者団体からは1%で良いのか、もっと引き上げるべきではないかと意見があったようですが、バリアフリー室の稼働率の低さが課題とされていたようです。今後利用者が増えてくると、法律も変わってくるかもしれませんね…(*‘ω‘ *)

 

〈参考資料〉

高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(平成28年度版)の改正概要

建築物のバリアフリー化に係る制度の概要(国土交通省より)

報道発表(平成30年2月9日)

報道発表(平成30年2月9日)

 

平成31年3月29日報道発表より

「ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)」が公表されましたので、追記いたします。

今回のガイドラインでは、主に以下の項目について記載してあります。

①車椅子使用者用客室設置数の基準見直しの反映

②多様なニーズや宿泊施設の特徴に対応した客室モデルのバリエーションの追加

③各客室に共通する整備及びソフト面の工夫、共用部分に関する配慮事項の追加

④新築・改修・ホテル・旅館・水廻りの構成等の各特徴に応じた、多様な優良事例の追加

ホテル又は旅館における高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準(追補版)概要

報道発表(平成31年3月29日)

 

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました(*^_^*)