2019年法改正:建築物省エネ法

2019年2月15日政府は、建築物省エネ法の改正案を閣議決定し、国会に提出しました。

報道発表(H31年2月15日)

改正案の柱は、

(1)省エネ基準の適合義務対象に中規模建築物を加える

⇒延面積の下限を2000㎡から300㎡に見直す。

(2)小規模建築物・住宅の設計時に、建築士に対して省エネ基準への適合可否など建築主への説明義務を課す

⇒小規模(延べ面積300㎡未満想定の)住宅・建築物の新築等の設計の際に設計者(建築士)から建築主への省エネ性能に関する説明を義務付けることにより、省エネ基準への適合を推進する。

(3)大手ハウスメーカーなどに住宅トップランナー制度の全面展開

⇒建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者に加え、注文住宅・賃貸アパートを共有する大手住宅事業者(大手ハウスメーカー)を対象に、トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)に適合する住宅を供給する責務を果たし、国による勧告・命令等により実効性を担保する。

の3点です。

その前に、そもそも「省エネ」とは??という方のために簡単に説明します。

「省エネ」とは「省エネルギー」の略です。石油や石炭、天然ガスなど、限りあるエネルギー資源がなくなってしまうことを防ぐため、エネルギーを効率よく使うことをいいます。石油や石炭などの化石燃料を燃焼することでエネルギーを得ることができますが、地球温暖化の原因である二酸化炭素を排出しています。地球温暖化にストップをかけるためにも、一人ひとりが問題意識を持ち、省エネを実行することが大切です。一人では効果が少ないように思えますが、全世帯で省エネすれば大きな成果が得られます。

今、政府は住宅の質の三大要素の一つである「省エネルギー性能」に力を入れています。住宅の質三大要素とは「耐震」「省エネ」「長持ち」で、地震大国である日本では、まず耐震性能から義務化が行われ、これまで大地震が発生して建物に甚大な被害が出るごとに基準強化されてきました。耐震の次に政府が取り掛かかっているのが「省エネ」なのです。

改正案は、社会資本整備審議会建築分科会の建築環境部会(部会長:深尾精一・首都大学名誉教授)が19年1月にまとめた報告を踏まえた内容で、国会で成立すれば、省エネ基準適合義務化の対象拡大と建築士省エネ性能説明義務の規定については交付から2年以内、在宅トップランナー制度の対象拡大は半年以内に施行するようです。

(1)は90%以上の中規模建築物(非住宅)ですでに実施済なので特に問題はないかと思います。(3)に関しては、国による勧告・命令なので「大手ハウスメーカーはトップランナー以上の性能で建てなさい!」ということです。実際、大手の注文住宅はこのレベルは上回っているので問題はないと思いますが、建売分譲や賃貸アパートの場合は、「利回り重視」のものもあるので売り上げが鈍化するのは間違いないと思います。

(2)に関しては、もともと2020年から義務化される予定だったのが、「説明」が義務となったことで、その判断を建てられる方(建築主)に委ねることになったのです。実際、お施主様(建築主)がどんな家を建てるかはお施主様の自由ですし、その家の持つリスク(断熱だけじゃなくて耐震性やメンテナンスなども)をきちんと納得した上で契約したいというのは当たり前の心情です。義務付けがなくてもその家がどういう位置づけなのかきちんと説明はすべきであり、長くお付き合いするのであれば当然のことだと思います。

ただ、もちろん住宅自体の金額は上がるわけですからお施主様にとってみれば思った広さの家が建てられない、とか思ったような設備が入れられない、というところで夢をかなえられない可能性もあります。個人的には、寒い家というのは「ヒートテック」などの心配もありますし、もし法律が変わって義務化された場合、建物自体が「既存不適格」となり価値も下がってしまうので、お施主様の健康や資産などを考えるのであれば、省エネ義務化はしても良いとは思います。

日本では家に省エネルギー性能の最低基準がなかったため、無断熱の家でも合法で、夏は暑く・冬は寒い家がいくつも建てられています。環境意識が高まっている昨今、冬に暖房が必要となる国で無断熱で家が建つ国は先進国では日本ぐらいといっても過言ではありません。日本と世界を比べるとダントツで日本で起きる浴槽での溺死「ヒートショック」が多いのです。住宅先進国ドイツと比べると日本は17倍の「ヒートショック」が起きています。海外には浴槽に入る文化がないというのもあると思いますが…(^_^;)それを抜きにしても、この「ヒートショック」の死亡事故は交通事故の死亡者数よりも多いのです。南国といわれる鹿児島・宮崎でも「ヒートショック」の死亡事故は多く、逆に南国といわれる地域の方が死亡事故は多いのです。それだけ、日本は住宅性能・断熱に対する認識が少なかったのだと思われます。

説明義務ということで、設計者や建築会社側の考え方や説明次第で、お施主様の受け取り方も様々だと思います。お施主様との信頼関係の上で家づくりは成り立っています。家は人生で一番高い買い物です。「省エネ」に関しては補助金支援もああるので、10年後、20年後…も安心して暮らせる家づくりを、これからも提案していきたいと思います。

 

ここまで読んでいただき、ありがとうございました(*^▽^*)

2019年法改正

2019年は「建築士法」「建築基準法」「建築物省エネ法」「バリアフリー法」と法制度の改正が目白押しです!!

以下の内容で、今後ブログを更新する予定です(*^-^*)

《建築士法》

・実務ゼロで受験可能に、建築士免許登録時の審査は厳格化

《建築基準法》

・木材利用を促進、耐火木造が16m超・4階以上に

・旧38条認定建物を救済、防火・避難規定が変わる

・進むか空き家対策、用途変更で200㎡以下は確認申請不要に

《バリアフリー法》

・ホテル・旅館の車椅子対応客室、1%以上を義務化

《建築物省エネ法》

・中規模非住宅に状エネ基準適合義務、適判手続きの簡素化も

消費税率の経過措置について

2019年10月1日より消費税が10%になります。今回は、その消費税率の経過措置について説明します(*^-^*)

原則、消費税率の適用は引渡しの時点で判断されます。2019年10月1日以降の引渡しの場合は、消費税率10%が適用となりますが、「注文住宅の請負契約」については、経過措置により、2019年3月31日までに契約を締結すれば、引き渡しが10月1日を過ぎたとしても消費税率8%が適用されるのです。

●消費税率の引上げ時期と経過措置について

しかし、経過措置指定日(2019年4月1日)以前に契約したとしても、仕様の変更や追加工事等で工事内容を変更した場合、変更部分には経過措置は適用されません。指定日以降に契約しても、引き渡しが10月1日前であれば消費税率は8%が適用されますが、天候等により工事が遅れ引渡しが10月1日以降となった場合、10%の消費税率が適用されます。こういった場合、増税分の負担について購入者とトラブルになる可能性があるので、事前にきちんと決めておく必要があります。

この時期に自宅のリフォームや新築などお考えの方は、施工会社との契約内容をしっかり確認し、トラブルにならないよう注意しましょう!!

住宅リフォームで受けられる減税制度

住宅リフォームには知っておかないと損をする減税制度がいくつも用意されています。住宅リフォームをする際には両親や祖父母からの贈与が一般住宅で700万円、高性能住宅で1,200万円まで贈与税がかからないといったように、利用すれば大きな減税を受けられるチャンスがあります。

現在、住宅リフォームで受けられる減税制度は大きく分けると下記の3つです。

【所得税の控除 】

【固定資産税の減税】

【住宅ローン減税】

詳細について簡単に説明します(*^-^*)

【所得税の控除】

住宅リフォームでは所得税の控除が受けられます。その控除方法は住宅購入資金が該当するタイプによって書き2つに分類され、控除条件が変わってきます。

●投資型減税…自己資金で住宅費用を賄う人向け

●ローン型減税…住宅ローンで住宅費用を賄う人向け

そして、この所得税控除を受けられるのは下記リフォームを行った場合のみで、投資型減税とローン型減税で控除条件が定められています。

●耐震リフォーム

耐震改修に関する特例措置

●バリアフリーリフォーム

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)投資型

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●省エネリフォーム

省エネ改修に関する特例措置(所得税)投資型

省エネ改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●同居対応リフォーム

同居対応改修に関する特例措置(所得税)投資型

同居対応改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)投資型

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)ローン型

ちなみに「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「長期優良住宅化リフォーム」は固定資産税の減額との併用ができます。

 

【固定資産税の減税】

下記のリフォームを行った住宅の翌年分の固定資産税が減額されます。

いずれも改修費用が50万円超であることが条件です。

●耐震リフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が1年間、2分の1減額
●バリアフリーリフォーム…固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1減額
●省エネリフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額

 

●長期優良住宅化リフォーム

固定資産税のほかにも不動産取得税や登録免許税に関しても特例があります。

長期優良住宅に対する税の特例

 

平成30年3月末までの適用期限が平成32年3月末まで延長されました。

 

【住宅ローン減税】

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税から控除されます。この住宅ローン減税はリフォーム物件だけでなく、新築購入、中古物件購入にも利用できるので、覚えておいて損はない減税制度といえます。

住宅ローン減税制度について

 

今回の減税制度を見直すことで、費用負担軽減につながる一番身近な手段となるります。後でちょっとした工事を行っておけば減税制度が利用できたのにと後悔しないためにも、明確に利用条件をクリアしておく必要があります。施工業者や設計者などの専門家とじっくり話合ってメッリトのあるリフォームを検討して下さいね。

 

すまい給付金

「すまい給付金」とは、消費税率引き上げ後の住宅を取得する場合に、消費税の負担を軽減させることを目的として現金を給付する制度で、平成26年4月から平成33(2021)年12月まで実施されます。

国土交通省パンフレット(H31年2月)

すまい給付金パンフレット(H30年4月)

給付対象者は、自分で居住する住宅を取得した登記上の所有者であり、一定以下の収入の人(消費税率8%の時:収入額の目安が510万円以下、10%の時:収入額の目安が775万円以下)、また住宅ローンを利用しないで現金で住宅を取得する場合は50歳以上の人(消費税率が10%の時:収入額の目安が650万円以下)に限られています。

給付金の額は、住宅取得者の収入(収入は額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定される)と不動産登記上の持分配分によって決まります。

※給付額=給付基礎額×持分割合

例えば、消費税10%の場合、収入額の目安が450万円以下の人は都道府県民税の所得割額が7.60万円以下となり、給付基礎額は50万円です。登記上の持分配分が本人のみの場合は、給付基礎額(50万円)×1=50万円となります。

給付額は、すまい給付金ホームページでかんたんに確認できます。http://www.sumai-kyufu.jp/

給付金の申請は、新築住宅入居後の1年以内(当面の間は1年3か月に延長されている)に給付申請書及び確認書類をすまい給付金の事務局へ郵送するか申請窓口に持参します。

申請書類提出から給付金受領までは概ね1.5か月~2か月程度です

平戸市 修理修景工事について

平成29年度に平戸市で国の重要文化的景観の補助制度を活用した修理修景工事の事例になります。屋根瓦と外壁の修理を実施しました。

●(改修前)

●(改修後)

平戸市はかくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島という制約された条件の下で継続的に行われた開墾や伝統的な生活・生業等を通じて形成された棚田や人々の居住地によって構成される景観地であるとして、平成22年2月に長崎県内で初めて国の需要文化的景観に選定されました。選定地域では、景観の保存・保全を推進し、魅力ある居住環境の形成に努めるほか、景観を構成する重要な要素に対して、国や県、市の補助を活用することができます。

平戸市の文化的景観選定地域における補助制度を活用した修理修景工事の進め方

家の新築や建て替えを考えている方は、まず建築する地域の自治体のホームページなどで、どのような補助金や助成金があるのか調べてみることをおすすめします。住宅の建築は人生において一大プロジェクトです。用意周到に準備や計画をたて、納得のいく住まいを手に入れられるよう情報収集は大切です!!

 

 

平成30年度定期調査・検査報告が無事終わりました

平成30年度の定期報告は民間物件も含め、

・特殊建築物 7件

・建築設備 10件

・防火設備 7件

でした。建築設備と防火設備は毎年、建築物の検査は3年毎の報告になります。来年度は、旅館やホテルなどの施設が建築物の検査対象となります。

定期報告では、建物の損傷や非常用照明・換気設備等の状況、防火設備の点検など建物の点検・検査を実施し管理者の方に報告をしています。建物の健康診断といったところでしょうか…

要是正で指摘のあった項目は、改修などの計画を立て、事故を未然に防ぐ為にも、早めの対策をおすすめします!(^^)!