2019年10月1日より消費税が10%になります。今回は、その消費税率の経過措置について説明します(*^-^*)
原則、消費税率の適用は引渡しの時点で判断されます。2019年10月1日以降の引渡しの場合は、消費税率10%が適用となりますが、「注文住宅の請負契約」については、経過措置により、2019年3月31日までに契約を締結すれば、引き渡しが10月1日を過ぎたとしても消費税率8%が適用されるのです。
しかし、経過措置指定日(2019年4月1日)以前に契約したとしても、仕様の変更や追加工事等で工事内容を変更した場合、変更部分には経過措置は適用されません。指定日以降に契約しても、引き渡しが10月1日前であれば消費税率は8%が適用されますが、天候等により工事が遅れ引渡しが10月1日以降となった場合、10%の消費税率が適用されます。こういった場合、増税分の負担について購入者とトラブルになる可能性があるので、事前にきちんと決めておく必要があります。
この時期に自宅のリフォームや新築などお考えの方は、施工会社との契約内容をしっかり確認し、トラブルにならないよう注意しましょう!!