住宅リフォームで受けられる減税制度

住宅リフォームには知っておかないと損をする減税制度がいくつも用意されています。住宅リフォームをする際には両親や祖父母からの贈与が一般住宅で700万円、高性能住宅で1,200万円まで贈与税がかからないといったように、利用すれば大きな減税を受けられるチャンスがあります。

現在、住宅リフォームで受けられる減税制度は大きく分けると下記の3つです。

【所得税の控除 】

【固定資産税の減税】

【住宅ローン減税】

詳細について簡単に説明します(*^-^*)

【所得税の控除】

住宅リフォームでは所得税の控除が受けられます。その控除方法は住宅購入資金が該当するタイプによって書き2つに分類され、控除条件が変わってきます。

●投資型減税…自己資金で住宅費用を賄う人向け

●ローン型減税…住宅ローンで住宅費用を賄う人向け

そして、この所得税控除を受けられるのは下記リフォームを行った場合のみで、投資型減税とローン型減税で控除条件が定められています。

●耐震リフォーム

耐震改修に関する特例措置

●バリアフリーリフォーム

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)投資型

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●省エネリフォーム

省エネ改修に関する特例措置(所得税)投資型

省エネ改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●同居対応リフォーム

同居対応改修に関する特例措置(所得税)投資型

同居対応改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)投資型

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)ローン型

ちなみに「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「長期優良住宅化リフォーム」は固定資産税の減額との併用ができます。

 

【固定資産税の減税】

下記のリフォームを行った住宅の翌年分の固定資産税が減額されます。

いずれも改修費用が50万円超であることが条件です。

●耐震リフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が1年間、2分の1減額
●バリアフリーリフォーム…固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1減額
●省エネリフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額

 

●長期優良住宅化リフォーム

固定資産税のほかにも不動産取得税や登録免許税に関しても特例があります。

長期優良住宅に対する税の特例

 

平成30年3月末までの適用期限が平成32年3月末まで延長されました。

 

【住宅ローン減税】

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税から控除されます。この住宅ローン減税はリフォーム物件だけでなく、新築購入、中古物件購入にも利用できるので、覚えておいて損はない減税制度といえます。

住宅ローン減税制度について

 

今回の減税制度を見直すことで、費用負担軽減につながる一番身近な手段となるります。後でちょっとした工事を行っておけば減税制度が利用できたのにと後悔しないためにも、明確に利用条件をクリアしておく必要があります。施工業者や設計者などの専門家とじっくり話合ってメッリトのあるリフォームを検討して下さいね。