「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が改正されました

建築物のバリアフリー化の一層の推進のため、バリアフリー設計のガイドラインである「高齢者、障がい者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」が国土交通省より令和3年3月に公表されています。

 

1.小規模店舗のバリアフリー設計等に関する考え方・留意点

 【主な改正事項】

 ①出入口は段差を設けない、かつ有効幅員80㎝以上、通路は90㎝以上とする旨を記載

 ②飲食店は車椅子のまま食事できるよう、原則として可動式の椅子席を設ける旨を記載

 ③備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供、従業員等のソフト面の工夫を充実

  ●車椅子可搬型スロープ

  ●貸出し用の車椅子

  ●筆談器を活用した会計・対話

  ●点字・墨字併記のメニュー

  ●杖を立てかけるホルダー

  ●スタッフ研修(メニュー等の読み上げ等)

 

 

2.重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等に関する考え方・留意点の充実

 【主な改正事項】

 ①重度の障害や介助者の利用を想定し、車椅子使用者用便房の大きさについて見直し

 大型電動車椅子使用者(座位変換型)等が回転できるよう「直径150㎝以上」⇒「直径180㎝以上」に改正

 ②多機能便房の機能分散化や個別機能を備えた便房ぼ適正利用の推進、案内表示の追加

 ③車椅子使用者用駐車施設等の必要な高さの見直し(運用面の柔軟な対応を含む)

 大型車椅子用リフト付き福祉車両等の車両の高さ(230㎝以上)に対応した有効高さを確保

 

 

3.建物のバリアフリーに関する優良事例の追加(国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物等)

資料を添付しているので、参考にして下さい。

「建築設計標準」改正概要