昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が先日、令和元年6月14日に閣議決定されました。
2019年4月のブログでも“「木造建築物」の法改正について”で書いておりましたが、ついに「施行」されます。
2019年は「建築士法」「建築基準法」「建築物省エネ法」「バリアフリー法」と法制度の改正がめまぐるしいです!!
「建築士法」「省エネ」「バリアフリー」に関しては2019年3月のブログに記載しています(*^▽^*)良かったら、そちらも見てください(⋈◍>◡<◍)。✧♡
1.改正の概要(今回、施行されるもの)
密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準(※1)を新たに整備する。
既存建築物の維持保全による安全性確保に係る合理化
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物の範囲(※1)を拡大する。
戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について200㎡未満の場合は、必要な措置(※1)を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定(※1)を緩和する制度を導入する。
木材利用の推進に向けた規制の合理化
耐火構造等としなくていよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置(※1)を講じることで、性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用可能とする。
用途制限に係る特例許可手続の簡素化
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続きについて建築審査会の同意を不要(※2)とする。
その他所要の改正
※1:具体的には、関係政令の整備等に関する政令に規定
※2:対象について、関係政令の整備等に関する政令に規定。具体の基準について、改正法の施行にあわせて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
2.スケジュール
公布:令和元年6月19日(水)
施行:令和元年6月25日(火)
「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」の概要