年末はバタバタで更新できず、やっと更新できました!
今年もよろしくお願いいたします。
1月に投稿しようと準備していましたが、2月になり紅梅が咲いてしまいました。
年末はバタバタで更新できず、やっと更新できました!
今年もよろしくお願いいたします。
1月に投稿しようと準備していましたが、2月になり紅梅が咲いてしまいました。
長崎県の特定(特殊)建築物定期報告について
長崎県では特定行政庁の設置される市(長崎市、佐世保市)はそれぞれの市が提出窓口となり、それ以下の長崎県の市町村は県が窓口となります。
書式は、その都度法改正等により改正されるので最新版の書式をダウンロードして作成して下さい。長崎県と佐賀県の書式をのせています。
●長崎県定期報告書式
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/345779.html
●佐賀県定期報告書式
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00348659/index.html
●建築物
3年に1回実施。
建物の健康診断になるので、要是正や不具合箇所は早めに修理することが大事。
●建築設備
毎年、検査と報告書の提出が必要。
換気設備・排煙設備・非常用照明設備の検査を実施。
●防火設備
毎年、検査と報告書の提出が必要。
常時閉鎖式防火戸の場合は、対象外となります。
平戸城に宿泊できるよう改修工事をしています。
新型コロナで大変な時期ではありますが、多くの人に楽しんでいただけるよう完成を目指します(*^_^*)
【松浦市】H様邸 新築工事
【松浦市】M様邸 店舗併用住宅新築工事
外観や内装、玄関・キッチン・トイレなど新築やリフォームを考えられている方は、ぜひ参考にされて下さい。物件ごとに掲載しています。
令和元年度の定期報告は民間物件も含め
・特殊建築物 1件(3棟)
・建築設備 12件(14棟) うち民間4件
・防火設備 7件 うち民間1件
でした。「建築設備」と「防火設備」は毎年、「建築物」の検査は3年毎の報告です。来年度は、「劇場・映画館・演芸場」「観覧場・公会堂・集会場」「共同住宅(サービス付き高齢者住宅)・寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホーム)」「体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場(いずれも学校に附属するものを除く)」「百貨店、マーケット、展示場、公衆浴場、物品販売業を営む店舗」が対象となります。
対象の建築物の管理者の方はご注意下さい。
定期報告の検査は建物の健康診断です。
先日も老朽化したビルの庇の下敷きで作業員の方が亡くなられたニュースがありました。
今回の検査結果で是正があった箇所は、事故を未然に防ぐためにも早めの改修計画をお願いします。
2019年1月17日(金)諫早のLIXILのショールームに行ってきました。
パラリンピックのトーチを実際に触って、写真撮影もOKとのことで、ちょっとだけ聖火ランナーの気分を味わってきました(*^^)v
LIXILさんのHPにていつ聖火リレーのトーチがあるかは検索できるようなので、興味のある方はぜひ♪
https://www.lixil.co.jp/showroom/torch/
建築設計においてユニバーサルデザインを意識できた一日でした。
あけましておめでとうございます。
2019年後半は仕事が忙しく、全くHPの更新ができていませんでした😢今年はこまめに更新するよう心掛けます。
2020年は東京オリンピックイヤー🗻アスリートの皆さんのご活躍を楽しみにしています。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
昨年6月27日に公布された建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)の施行に関し、施行期日を定める政令及び関係政令の整備に関する政令が先日、令和元年6月14日に閣議決定されました。
2019年4月のブログでも“「木造建築物」の法改正について”で書いておりましたが、ついに「施行」されます。
2019年は「建築士法」「建築基準法」「建築物省エネ法」「バリアフリー法」と法制度の改正がめまぐるしいです!!
「建築士法」「省エネ」「バリアフリー」に関しては2019年3月のブログに記載しています(*^▽^*)良かったら、そちらも見てください(⋈◍>◡<◍)。✧♡
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準(※1)を新たに整備する。
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物の範囲(※1)を拡大する。
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について200㎡未満の場合は、必要な措置(※1)を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定(※1)を緩和する制度を導入する。
耐火構造等としなくていよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置(※1)を講じることで、性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲(※1)で木材も利用可能とする。
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続きについて建築審査会の同意を不要(※2)とする。
※1:具体的には、関係政令の整備等に関する政令に規定
※2:対象について、関係政令の整備等に関する政令に規定。具体の基準について、改正法の施行にあわせて改正を行う建築基準法施行規則に規定。
公布:令和元年6月19日(水)
施行:令和元年6月25日(火)
「建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)」の概要
昨年の2018年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、小学校のプールのブロック塀が倒壊し、その塀に挟まれた女子児童が亡くなるという事故が発生しました。
このような事故は二度と起きてはいけません。老朽化などでブロック塀に「ひび割れ」や「傾き」はないでしょうか?もうすぐ事故から1年がたちます。
子供たちの通学路に危険なブロック塀はないでしょうか!?
再度、安全点検をお願いします。