長崎県の特定(特殊)建築物定期報告について
長崎県では特定行政庁の設置される市(長崎市、佐世保市)はそれぞれの市が提出窓口となり、それ以下の長崎県の市町村は県が窓口となります。
書式は、その都度法改正等により改正されるので最新版の書式をダウンロードして作成して下さい。長崎県と佐賀県の書式をのせています。
●長崎県定期報告書式
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kenchiku-jutaku/kenchiku-oshirase/345779.html
●佐賀県定期報告書式
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00348659/index.html
●建築物
3年に1回実施。
建物の健康診断になるので、要是正や不具合箇所は早めに修理することが大事。
●建築設備
毎年、検査と報告書の提出が必要。
換気設備・排煙設備・非常用照明設備の検査を実施。
●防火設備
毎年、検査と報告書の提出が必要。
常時閉鎖式防火戸の場合は、対象外となります。