消費税率の経過措置について

2019年10月1日より消費税が10%になります。今回は、その消費税率の経過措置について説明します(*^-^*)

原則、消費税率の適用は引渡しの時点で判断されます。2019年10月1日以降の引渡しの場合は、消費税率10%が適用となりますが、「注文住宅の請負契約」については、経過措置により、2019年3月31日までに契約を締結すれば、引き渡しが10月1日を過ぎたとしても消費税率8%が適用されるのです。

●消費税率の引上げ時期と経過措置について

しかし、経過措置指定日(2019年4月1日)以前に契約したとしても、仕様の変更や追加工事等で工事内容を変更した場合、変更部分には経過措置は適用されません。指定日以降に契約しても、引き渡しが10月1日前であれば消費税率は8%が適用されますが、天候等により工事が遅れ引渡しが10月1日以降となった場合、10%の消費税率が適用されます。こういった場合、増税分の負担について購入者とトラブルになる可能性があるので、事前にきちんと決めておく必要があります。

この時期に自宅のリフォームや新築などお考えの方は、施工会社との契約内容をしっかり確認し、トラブルにならないよう注意しましょう!!

住宅リフォームで受けられる減税制度

住宅リフォームには知っておかないと損をする減税制度がいくつも用意されています。住宅リフォームをする際には両親や祖父母からの贈与が一般住宅で700万円、高性能住宅で1,200万円まで贈与税がかからないといったように、利用すれば大きな減税を受けられるチャンスがあります。

現在、住宅リフォームで受けられる減税制度は大きく分けると下記の3つです。

【所得税の控除 】

【固定資産税の減税】

【住宅ローン減税】

詳細について簡単に説明します(*^-^*)

【所得税の控除】

住宅リフォームでは所得税の控除が受けられます。その控除方法は住宅購入資金が該当するタイプによって書き2つに分類され、控除条件が変わってきます。

●投資型減税…自己資金で住宅費用を賄う人向け

●ローン型減税…住宅ローンで住宅費用を賄う人向け

そして、この所得税控除を受けられるのは下記リフォームを行った場合のみで、投資型減税とローン型減税で控除条件が定められています。

●耐震リフォーム

耐震改修に関する特例措置

●バリアフリーリフォーム

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)投資型

バリアフリー改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●省エネリフォーム

省エネ改修に関する特例措置(所得税)投資型

省エネ改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●同居対応リフォーム

同居対応改修に関する特例措置(所得税)投資型

同居対応改修に関する特例措置(所得税)ローン型

●長期優良住宅化リフォーム

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)投資型

長期優良住宅化リフォームに関する特例措置(所得税)ローン型

ちなみに「耐震リフォーム」「バリアフリーリフォーム」「省エネリフォーム」「長期優良住宅化リフォーム」は固定資産税の減額との併用ができます。

 

【固定資産税の減税】

下記のリフォームを行った住宅の翌年分の固定資産税が減額されます。

いずれも改修費用が50万円超であることが条件です。

●耐震リフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が1年間、2分の1減額
●バリアフリーリフォーム…固定資産税額(100㎡相当分まで)が3分の1減額
●省エネリフォーム…固定資産税額(120㎡相当分まで)が3分の1減額

 

●長期優良住宅化リフォーム

固定資産税のほかにも不動産取得税や登録免許税に関しても特例があります。

長期優良住宅に対する税の特例

 

平成30年3月末までの適用期限が平成32年3月末まで延長されました。

 

【住宅ローン減税】

住宅ローンを使用して要件を満たす増改築工事を行った場合、住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって所得税から控除されます。この住宅ローン減税はリフォーム物件だけでなく、新築購入、中古物件購入にも利用できるので、覚えておいて損はない減税制度といえます。

住宅ローン減税制度について

 

今回の減税制度を見直すことで、費用負担軽減につながる一番身近な手段となるります。後でちょっとした工事を行っておけば減税制度が利用できたのにと後悔しないためにも、明確に利用条件をクリアしておく必要があります。施工業者や設計者などの専門家とじっくり話合ってメッリトのあるリフォームを検討して下さいね。

 

すまい給付金

「すまい給付金」とは、消費税率引き上げ後の住宅を取得する場合に、消費税の負担を軽減させることを目的として現金を給付する制度で、平成26年4月から平成33(2021)年12月まで実施されます。

国土交通省パンフレット(H31年2月)

すまい給付金パンフレット(H30年4月)

給付対象者は、自分で居住する住宅を取得した登記上の所有者であり、一定以下の収入の人(消費税率8%の時:収入額の目安が510万円以下、10%の時:収入額の目安が775万円以下)、また住宅ローンを利用しないで現金で住宅を取得する場合は50歳以上の人(消費税率が10%の時:収入額の目安が650万円以下)に限られています。

給付金の額は、住宅取得者の収入(収入は額面収入ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定される)と不動産登記上の持分配分によって決まります。

※給付額=給付基礎額×持分割合

例えば、消費税10%の場合、収入額の目安が450万円以下の人は都道府県民税の所得割額が7.60万円以下となり、給付基礎額は50万円です。登記上の持分配分が本人のみの場合は、給付基礎額(50万円)×1=50万円となります。

給付額は、すまい給付金ホームページでかんたんに確認できます。http://www.sumai-kyufu.jp/

給付金の申請は、新築住宅入居後の1年以内(当面の間は1年3か月に延長されている)に給付申請書及び確認書類をすまい給付金の事務局へ郵送するか申請窓口に持参します。

申請書類提出から給付金受領までは概ね1.5か月~2か月程度です

平戸市 修理修景工事について

平成29年度に平戸市で国の重要文化的景観の補助制度を活用した修理修景工事の事例になります。屋根瓦と外壁の修理を実施しました。

●(改修前)

●(改修後)

平戸市はかくれキリシタンの伝統を引き継ぎつつ、島という制約された条件の下で継続的に行われた開墾や伝統的な生活・生業等を通じて形成された棚田や人々の居住地によって構成される景観地であるとして、平成22年2月に長崎県内で初めて国の需要文化的景観に選定されました。選定地域では、景観の保存・保全を推進し、魅力ある居住環境の形成に努めるほか、景観を構成する重要な要素に対して、国や県、市の補助を活用することができます。

平戸市の文化的景観選定地域における補助制度を活用した修理修景工事の進め方

家の新築や建て替えを考えている方は、まず建築する地域の自治体のホームページなどで、どのような補助金や助成金があるのか調べてみることをおすすめします。住宅の建築は人生において一大プロジェクトです。用意周到に準備や計画をたて、納得のいく住まいを手に入れられるよう情報収集は大切です!!

 

 

平成30年度定期調査・検査報告が無事終わりました

平成30年度の定期報告は民間物件も含め、

・特殊建築物 7件

・建築設備 10件

・防火設備 7件

でした。建築設備と防火設備は毎年、建築物の検査は3年毎の報告になります。来年度は、旅館やホテルなどの施設が建築物の検査対象となります。

定期報告では、建物の損傷や非常用照明・換気設備等の状況、防火設備の点検など建物の点検・検査を実施し管理者の方に報告をしています。建物の健康診断といったところでしょうか…

要是正で指摘のあった項目は、改修などの計画を立て、事故を未然に防ぐ為にも、早めの対策をおすすめします!(^^)!

 

防火設備の定期報告について

平成28年6月1日の改正建基準法の施工により、定期報告対象の建築物及びその要件が見直しされ、また新たに「防火設備」も定期報告の対象設備となっています。

該当する施設の方は県からの案内が届いておりますのでご確認下さい(*^▽^*) 

「防火設備」の対象であるかわからない場合は、お気軽にご相談下さい☺

建築事例の内容を更新しました(*^▽^*)

完了物件の内容を更新しました。

(官公庁)2件

・長崎県県職員公舎建築設備点検業務委託(田平地区)

・平戸市立生月病院建築設備定期点検業務委託

(民間)3件

・ホテルR耐震補強設計

・Kグループホーム新築工事

・N工場新築工事

 

2017年11月28日 地鎮祭(㈱S南熊本営業所)

地鎮祭が無事に執り行われました。

地鎮祭は、工事の安全と家の繁栄を祈願する儀式です。

工事の着工にあたり神職をお招きして、その土地の神様にお供え物をし、祝詞をあげ、お祓いをして浄め、お施主様が最初の鍬や鋤を入れて工事の無事をお祈りします。