「木造建築物」の法改正について

2018年(平成30年)6月27日に「建築基準法の一部を改正する法律」が公布されました。一部は3か月以内施行で2018年(平成30年)9月25日に「施行」されましたが、改正の大部分が1年以内の施行となっており、もうすぐ「施行」となります。

「建築基準法の一部を改正する法律」の概要

(施行の読みは「せこう」でも「しこう」でもOKです。土木・建築業界の方は「施工(せこう)」と同じ読みなので「しこう」という方が多いようです。)

改正の主旨は、

①建築物・市街地の安全性の確保

②既存建築ストックの活用

③木造建築をめぐる多様なニースへの対応

の3つです。

今までの改正は、災害や事件・事故に対応するため「強化」となる改正が多かったのですが、今回の改正は少子高齢化を背景とした既存建築ストックの活用のために「緩和」が主となっています。

この中で設計者にとって影響が大きいのが、一号建築物(法第6条第1項第一号の特殊建築物)の面積が100㎡から200㎡に引き上げられた改正ではないでしょうか!?

建築基準法制定以来68年間、特殊建築物(とっけん)といえば100㎡ということが常識となっていましたが、今回の改正で大きく緩和されます!しかも、一気に200㎡!!

また、大規模建築物の規制(法第21条)が大幅に見直しされたので、今まで「高さ13m超又は軒高9m超」の規制が「高さ16m超・階数4以上」となりました。「高さ13m超え16m以下」の大規模木造建築物はもうすぐ解禁ですね(*^▽^*)

現在「空き家」が増え続けているので、維持・管理に頭を悩ませている人も多いかと思います。今回の法改正で、「空き家」を改修して「グループホーム」や「宿泊施設」などへの用途変更がしやすくなりました。これを機に、計画してみるのも良いかもしれませんね。